でいご法律事務所
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民法770条1項5号で離婚原因とされている,
その他婚姻を継続し難い重大な事由ってどういうことですか?
2つの要件を満たすことが必要と考えられています。
1つ目は,婚姻が破たんしていること:当事者の一方が婚姻継続の意思を失っていること
2つ目は,回復の見込みがないこと:離婚されても仕方がないほどの事情があること。
もし同じ立場に置かれたら誰でも婚姻継続の意思を失うであろう程度の事情があることです。
どういう事情があれば,
「離婚されても仕方ないほどの事情がある」とされるのですか?
問題となるのは,
暴行,暴言,虐待,性暴力
怠惰な性格,勤労意欲の欠如,浪費,多額の借金
重大な病気や障害
宗教活動
親族との不和
性交渉不能,正当な理由のない性交渉拒否
性格・価値観・人生観や生活感覚の不一致,愛情の喪失など
ですね。
それぞれ説明していきますね。
2016年05月18日(水)
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