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でいご法律事務所

〒900-0022
沖縄県那覇市樋川1丁目
13番36号
でいごビル4階

TEL:098-851-8153
FAX:098-851-8159

遺産分割の税務。

 

こんにちは,弁護士の田村ゆかりです。

 

新型コロナウイルスの流行で,外出を控えている方も多いのではないでしょうか。

私も外出せずにwebによる研修受講中です。

今回は「遺産分割の税務」を受講しています。

相続のご相談,ご依頼は多い類型ですが,

相続税のことを考慮せずに遺産分割協議を進めてしまうと後で多額の相続税が課されてしまう場合があります。

 

税理士さんに都度ご相談もしますが,

私個人としても知識をブラッシュアップしていきたいと思います。

 

相続等のご相談,ご依頼はまずお電話下さい。

でいご法律事務所(那覇市樋川1-13-36でいごビル4階,裁判所の2軒隣)

TEL:098-851-8153(平日9時~18時)

2020年04月01日(水)

新型コロナウイルス対策(電気料金の支払期日延長)

 

こんにちは,弁護士の田村ゆかりです。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い,

沖縄の事業者の皆様にも労働者の皆様にも様々な影響が生じています。

お役に立ちそうな情報を発信していきたいと思います。

 

【沖縄電力の電気料金支払期日延長】

 

支払期日延長を受けることのできる対象は次のとおりです。

1,沖縄電力と電気供給契約がある

2,新型コロナウイルス感染症の影響による休業及失業等で,

都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けている

3,一時的に公共料金の支払いが困難であり,沖縄電力に対して特別措置適用の申出をした(電話で申し込み受付)

 

特別措置を受けると,2020年3,4,5月分の電気料金の支払期日(検針日の翌日から30日目までの期間)が,

それぞれ1か月間延長されます。

ただし,支払義務発生日が2020年3月19日以降となるものに限ります。

 

社協から緊急貸付を受けている方は,一度ご検討頂ければいいかと思います。

沖縄電力の連絡先は次のとおりです。

0120-586-391

098-993-7777(有料)

受付時間:月曜日から金曜日の8:00~17:00(祝日等除く)

 

詳しくは,沖縄電力のホームページをご確認下さい。

 

借金の整理,民事再生や破産も含めて一度で相談したいという場合は,

お近くの弁護士まで一度ご連絡頂ければと思います。

 

でいご法律事務所(那覇市樋川1-13-36でいごビル4階,裁判所の2軒隣)

TEL:098-851-8153(平日9時~18時)

2020年03月26日(木)

新型コロナウイルス対策(沖縄弁護士会会長談話)

 

こんにちは,弁護士の田村ゆかりです。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い,

沖縄の事業者の皆様にも労働者の皆様にも様々な影響が生じています。

お役に立ちそうな情報を発信していきたいと思います。

 

2020年3月19日,私も所属する沖縄弁護士会会長が,

下記のとおり会長談話を発表しましたのでお知らせします。

 

新型コロナウィルスでお困りの方々に対する会長談話
令和2年3月19日
沖縄弁護士会       
会長 赤 嶺 真 也
 
1 世界各地において広がりを見せている新型コロナウィルス(COVID-19)は,日本国内においても,日々感染の拡大が続いており,日常生活にも様々な影響を与えている状況にあります。報道によれば,世界保健機関(WHO)においても,2020年3月11日に新型コロナウィルスの感染症についてパンデミック(世界的大流行)と表現できるとの判断に至ったと表明しており,終息の時期についての見通しがつかない状態です。
  沖縄県内における感染者は3名(令和2年3月17日14時現在)となっておりますが,新型コロナウィルスによる影響により,沖縄県内の事業者において予約のキャンセルや大幅な売り上げ減少,資金繰りの悪化等の問題が生じています。
  また,職場から新型コロナウィルス予防や売上減少を理由とする自宅待機が命じられた場合に給与はどうなるのか,新型コロナウィルス予防のためにイベントが中止となったがチケット代の払い戻しがされないという場合はどうしたらいいのか,海外旅行のために飛行機チケットを予約していたが入国制限がされることとなり旅行を取りやめざるを得なくなったがチケット代はどうなるのか,新型コロナウィルスの感染者が出たということで工場で作った製品の納品を元請業者から断られたがどうしたらいいのか等の様々な法律問題が発生していることが予想されます。
2 沖縄弁護士会では,これまでも様々な法律相談窓口を設置して市民及び事業者の皆様の法律問題の解決をサポートしてきましたが,新型コロナウィルスに関連する法律問題についても対応が可能です。
具体的には,事業者からの法律相談については「ひまわりほっとダイヤル」(0570-001-240)にお電話をいただいた場合,原則24時間以内(土日祝日は除きます。)に担当弁護士から折り返しのご連絡を行って面談相談日(初回面談30分無料です)を決 めることにしています。
労働者からの労働問題に関するご相談については,「労働問題・生活保護に関する法律相談」(098-865-3737)にお電話をいただいて,労働・生活保護問題に精通した担当弁護士を紹介し,担当弁護士事務所において面談相談(初回相談無料)を実施しておりますので,当該相談を利用して新型コロナウィルスに関連する労働相談を受けることが可能です。
また,沖縄弁護士会では以下の法律相談センターにおいて法律相談を実施しており,当該法律相談において,新型コロナウィルスに関連する法的問題についての相談が可能です(一定の資力以下の方については民事法律扶助制度を用いた無料相談も可能です)。 
相談実施日及び受付時間,相談場所等については別紙をご参照ください。
3 沖縄弁護士会は,今後も,諸団体と連携しつつ新型コロナウィルスの影響を受ける事業者及び市民の皆様の支援に全力で取り組んでまいります。

 

借金の整理,民事再生や破産も含めて一度で相談したいという場合は,

お近くの弁護士まで一度ご連絡頂ければと思います。

 

でいご法律事務所(那覇市樋川1-13-36でいごビル4階,裁判所の2軒隣)

TEL:098-851-8153(平日9時~18時)

2020年03月24日(火)

新型コロナウイルス対策(個人向け緊急小口資金等の貸付)

 

こんにちは,弁護士の田村ゆかりです。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い,

沖縄の事業者の皆様にも労働者の皆様にも様々な影響が生じています。

お役に立ちそうな情報を発信していきたいと思います。

 

1,緊急小口資金の貸付け

→一時的な資金が必要な方(主に休業された方)が対象。

<新型コロナウイルスの特例措置の内容>

・貸付対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け,

休業等により収入の減少があり,

緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯。

・貸付上限:10万円以内

※学校等の休業等の特例20万円以内

・据置き期間:1年以内

・償還期限:2年以内

・貸付利子:無利子

 

2,総合支援資金(生活支援費)の貸付け

→生活の立て直しが必要な方(主に失業された方)が対象

<新型コロナウイルスの特例措置の内容>

・貸付対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け,

収入の減少や失業等により生活に困窮し,日常生活の維持が困難になっている世帯。

・貸付上限:二人以上月20万円以内,単身月15万円以内

 ※貸付期間は原則3ヶ月以内

・据置き期間:1年以内

・償還期限:10年以内

・貸付利子:無利子

 

【お問い合わせ先】

お住いの市町村社会福祉協議会(社協)

沖縄県内の社協はこちらから確認できます。

 

新型コロナウイルス対策については,

経済産業省のホームページのパンフレットがよくまとまっています。

 

借金の整理,民事再生や破産も含めて一度で相談したいという場合は,

お近くの弁護士まで一度ご連絡頂ければと思います。

 

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TEL:098-851-8153(平日9時~18時)

2020年03月19日(木)

新型コロナウイルス対策(厚生年金保険料等の猶予制度)

 

こんにちは,弁護士の田村ゆかりです。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い,

沖縄の事業者の皆様にも労働者の皆様にも様々な影響が生じています。

お役に立ちそうな情報を発信していきたいと思います。

 

1,厚生年金保険料等の換価の猶予

厚生年金保険料等を一時に納付することにより,

事業の継続性等を困難にするおそれがあるなどの一要件に該当するときは,

納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより,

換価の猶予が認められる場合があります。

 

2,納付の猶予

次のいずれかに該当する場合であって,

厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は,

管轄の年金事務所を経由して地方局長へ申請することにより,

納付の猶予が認められる場合があります。

①財産について災害を受け,または盗難にあったこと

②事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり,または負傷したこと

③事業を廃止し,または休止したこと

④事業について著しい損失をうけたこと

 

換価の猶予または納付の猶予が認められると

・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります

・財産の差押えや換価(売却等)が猶予されます

・猶予期間中の延滞金が一部免除されます

 

猶予制度を利用するには,年金事務所へ申請書の提出が必要です。

沖縄県内には,那覇,浦添,コザ,名護,平良,石垣の各年金事務所があります。

各年金事務所の管轄区域をご確認の上,年金事務所までご相談下さい。

 

 

借金の整理,民事再生や破産も含めて一度で相談したいという場合は,

お近くの弁護士まで一度ご連絡頂ければと思います。

 

でいご法律事務所(那覇市樋川1-13-36でいごビル4階,裁判所の2軒隣)

TEL:098-851-8153(平日9時~18時)

2020年03月19日(木)

新型コロナウイルス対策(雇用調整助成金)

 

こんにちは,弁護士の田村ゆかりです。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い,

沖縄の事業者の皆様にも労働者の皆様にも様々な影響が生じています。

お役に立ちそうな情報を発信していきたいと思います。

 

【雇用調整助成金とは?】

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が,

労働者に対して一時的に休業,教育訓練又は出向を行い,

労働者の雇用維持を図った場合に,休業手当,賃金等の一部を助成するもの。

 

【助成内容】

助成率 大企業1/2,中小企業2/3

支給限度日数 1年間で100日(3年間で150日)

 

【新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置①】

※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用

・特例の対象となる事業者

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

 ※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や,

 部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となる。

・特例措置の内容

 ①休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能

 ②生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮

 ③雇用指標(最近3ヶ月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象

 ④事業所設置後,1年未満の事業主も対象

 

詳しくは,厚生労働省の雇用調整助成金のページをご確認下さい。

 

 

借金の整理,民事再生や破産も含めて一度で相談したいという場合は,

お近くの弁護士まで一度ご連絡頂ければと思います。

 

でいご法律事務所(那覇市樋川1-13-36でいごビル4階,裁判所の2軒隣)

TEL:098-851-8153(平日9時~18時)

2020年03月19日(木)

新型コロナウイルス対策(無利子・無担保貸付)

 

こんにちは,弁護士の田村ゆかりです。

沖縄の事業者の方に役立つ新型コロナウイルス対策をご案内しています。

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付と,

特別利子補給制度を併用することで,実質的な無利子化となります。

 

【新型コロナウイルス感染症特別貸付】

沖縄振興開発金融公庫等が,新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し,

融資枠別枠の制度を創設したもの。

信用力や担保に依らず一律金利とし,融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。

 

・融資対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来し,

次のいずれかに該当する方。

①最近1ヶ月の売上高が前年又は前前年の同期と比較して5%以上減少した方

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は,

最近1ヶ月売上高が,次のいずれかと比較して5%以上減少している方。

 a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高

 b 令和元年12月の売上高

 c 令和元年10月~12月の売上高平均額

※個人事業主(事業性のあるフリーランス含み,小規模に限る)は,

影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応する。

 

・資金の使いみち:運転資金,設備資金

・担保:無担保

・貸付期間:設備20年以内,運転15年以内(うち据置き5年以内)

・融資限度額(別枠):中小事業3億円,国民事業6000万円

・金利:当初3年間 基準金利▲0.9%,4年目以降基準金利

 中小事業1.11%→0.21%,国民事業1.36%→0.46%(利下げ限度額 中小事業1億円,国民事業3000万円)

 ※令和2年3月2日時点,信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律

 

※令和2年1月29日以降に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等経由で借入を行った場合も,

要件に合致する場合は遡及適用が可能。

 

【沖縄県の問い合わせ先】

・平日 沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班 098-941-1785

・土日祝日 沖縄振興開発金融公庫 098-941-1795

 

【特別利子補給制度】

沖縄振興開発金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により貸付を行った中小企業者等のうち,

特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主,

売上高が急減した事業者などに対して,利子補給を行う。

 

・適用対象

新型コロナウイルス感染症特別貸付により借り入れを行った中小企業者のうち,以下の要件を満たす方

①個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み,小規模に限る):要件なし

②小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%以上減少

③中小企業者(上記①②を除く事業者):売上高▲20%以上減少

 ※小規模要件 

  ・製造業,建設業,運輸業,その他業種は従業員20名以下

  ・卸売業,小売業,サービス業は従業員5名以下

 

・利子補給 

 期間:借入後当初3年間

 補給対象上限:中小事業1億円,国民事業3000万円

 

※令和2年1月29日以降に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」等経由で借入を行った場合も,

要件に合致する場合は遡及適用が可能。

 

また,借金整理,民事再生,破産等含めて対応を検討されたい事業者の方は,

お近くの弁護士までご相談下さい。

 

でいご法律事務所 弁護士田村ゆかり(那覇市1-13-36でいごビル4階,裁判所の2軒隣)

TEL:098-851-8153
(平日9時~18時)

2020年03月19日(木)

新型コロナウイルス対策(セーフティネット保証の対象拡大)

 

こんにちは,弁護士の田村ゆかりです。

事業者の方に役立つ新型コロナウイルス対策をご案内しています。

2020年3月13日にセーフティネット保証の対象が拡大されました。

 

【セーフティネット保証とは?】

経営の安定に支障が生じている中小企業者を,

一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。

→2020年3月13日から,業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者等について認定基準の運用が緩和されました。

 

【セーフティネット保証4号】

幅広い業種で影響が生じている地域について,

一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。

(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)

→2020年3月2日に,対象地域として全都道府県が指定されました。

 

【セーフティネット保証5号】

特に重大な影響が生じている業種について,

一般枠とは別枠(最大2.8億円,4号と同枠)で借入債務の80%を保証。

(売上高前年同月比▲5%以上減少等の場合)

→2020年3月6日に,既に指定業種となっている旅行業に加え,

宿泊業,飲食業など40業種を対象としました。

→2020年3月13日に,316業種を追加指定し,

508業種が対象となりました。

 

・セーフティネット保証5号の対象業種(3月6日追加分)

惣菜製造業,寿司・弁当・調理パン製造業

他に分類されない運輸に附帯するサービス業

料理品小売業,他に分類されないその他の小売業

旅館,ホテル,簡易宿所,リゾートクラブ

他に分類されない宿泊業

食堂,レストラン(専門料理店を除く)

日本料理店,料亭,中華料理店,ラーメン店,焼肉店,その他の専門料理店

そば・うどん店,すし店,酒場,ビヤホール

バー,キャバレー,ナイトクラブ,喫茶店,ハンバーガー店

お好み焼き・焼きそば・たこ焼店,他に分類されない飲食店

持ち帰り飲食サービス業,配達飲食サービス業,エステティック業

リラクゼーション業(手技を用いるもの),旅行業者代理業

劇場,興行場,劇団,楽団,舞踏団,演芸・スポーツ等興行団

ボウリング場,フィットネスクラブ,遊園地(テーマパークを除く)

テーマパーク,ダンスホール,学習塾

 

・セーフティネット保証5号の対象業種(3月13日追加分)

 

【セーフティネット保証利用の流れ】

本店等(個人事業種は主たる事業所)所在地の市町村に認定申請を行う。

希望の金融機関又は信用保証協会に認定書を持参し,保証付き融資を申し込む。

※別途金融機関,信用保証協会による審査があります。

 

詳しくは,経済産業省のHPをご覧下さい。

 

また,借金整理,民事再生,破産等含めて対応を検討されたい事業者の方は,

お近くの弁護士までご相談下さい。

 

でいご法律事務所 弁護士田村ゆかり(那覇市1-13-36でいごビル4階,裁判所の2軒隣)

TEL:098-851-8153
(平日9時~18時)

2020年03月19日(木)

新型コロナウイルス対策(所得税等の申告・納付期限の延長)

 

こんにちは。弁護士の田村ゆかりです。

新型コロナウイルス対策についてご紹介しています。

 

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました

 

・これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長されました。

申告所得税及び復興特別所得税 :令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税 :令和2年5月19日(火)

振替納税のご利用に当たっては、令和2年4月16日(木)までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。
 なお、振替納税による口座引落しができなかった場合は、令和2年4月17日(金)から延滞税がかかることになります。

自動的に延長されるわけではないので,ご注意下さい。

 

なお,借金整理,民事再生,破産等含めて対応を検討されたい事業者と個人の方は,

お近くの弁護士までご相談下さい。

 

でいご法律事務所 弁護士田村ゆかり(那覇市1-13-36でいごビル4階,裁判所の2軒隣)

TEL:098-851-8153
(平日9時~18時)

〇 申告期限・納付期限
  従来 延長後
申告所得税 令和2年3月16日(月) 令和2年4月16日(木)
個人事業者の消費税 令和2年3月31日(火) 令和2年4月16日(木)
贈与税 令和2年3月16日(月)

令和2年4月16日(木) 

 

2020年03月19日(木)

B型肝炎訴訟のご報告(2020年3月17日)

 

こんにちは,弁護士の田村ゆかりです。

私は,予防接種による注射器の回し打ちでB型肝炎に感染した方が,

国に対して損害賠償を求める裁判の弁護団を務めています。

 

2020年3月17日,提訴及び和解しましたのでご報告します。

1,提訴についてのご報告
那覇地方裁判所に次のとおり提訴しました。
被害者数:5名(原告数同左)
無症候性キャリア:4名(原告数同左)

慢性肝炎:1名(原告数同左)

 

2,和解についてのご報告
同日,那覇地方裁判所において次のとおり和解しました。
被害者数:5名(原告数8名)
無症候性キャリア:1名(原告数同左)

慢性肝炎:2名(原告数同左)

肝がん:1名(原告数同左)

死亡:1名(原告数4名)

 

3,累計原告数(被害者数)

・提訴済み被害者数342名(原告数389名)
・和解済み被害者数288名(原告数326名)

 

B型肝炎訴訟沖縄弁護団 弁護士 田村ゆかり

全国B型肝炎訴訟沖縄弁護団
電話相談窓口 098-917-1088(相談無料・通話料のみ)
月~金曜日 9:00~12:00,13:00~17:30(祝日は休み)
〒900-0014 那覇市松尾2-17-34 沖縄合同法律事務所

 

こちらもご一読下さい。

ご存知ですか?~B型肝炎訴訟&C型肝炎訴訟~

2020年03月17日(火)