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でいご法律事務所

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傘置き場のビニール傘「みんな似てるから同じ」と適当にチョイス…法的問題は?

 

こんにちは、弁護士の田村ゆかりです。

私が取材を受けた記事が公開されましたので、よろしければご一読下さい。

 

傘置き場のビニール傘「みんな似てるから同じ」と適当にチョイス…法的問題は?

 

雨が降った日に多くの人が使う「ビニール傘」。デザインやサイズに多少違いはありますが、基本的にはどれも似たような外観で、コンビニでも購入できる傘として広く使われています。

しかし、誰もが使っているが故に、人の出入りが激しい店舗や施設にある傘置き場では同じようなビニール傘がたくさん置かれていて、間違って持っていかれてしまうことや、自分の傘がどれかわからなくなってしまうことがあります。

都内に住む会社員Mさん(40代)は、「自分の傘がどれかわからなくなった際、同じタイプのビニール傘を持って帰ったことがある」と自身の経験を語ります。

ビニール傘に名前が書いてあることもまずないので、置いてあった傘を1本持っていったそうです。

「僕は誰かの傘を持っていきますけど、そのかわり、誰かが僕の傘を持っていっても文句を言いません。シェアリングエコノミーだと思って使っていますから」

もっとも、Mさんがそう思っていても、傘を持っていかれた人からすれば、自分の傘がなければ困ってしまうでしょうし、雨ざらしは避けたい気持ちから、さらに別の人の傘を持っていってしまうなど被害が連鎖するおそれもありそうです。

Mさんの行為にはどのような法的リスクがあるのでしょうか。田村ゆかり弁護士に聞きました。

●誰のものかわからない傘を持っていった場合

  ——自分の傘を置いた傘立てから、誰のものかわからない傘を持っていった場合、どのような法的責任が発生しますか。

まずは(1)「傘立てから誰のものかわからないと思いながら他人の傘を持っていった場合」を考えます。

場所を仮にコンビニだと想定すると、コンビニの傘立てに傘を置いて店内に入った人は、当然出る時にはその傘を使うつもりで置いています。

そのため、刑事上の責任を考えると「他人の財物を窃取した」として、窃盗罪に該当しえます。法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法235条)。

民事上の責任を考えると、「故意又は過失によって他人の権利…を侵害した」として、これによって生じた損害を賠償する責任、いわゆる不法行為責任を負います(民法709条)。損害賠償額としては基本的には持って行った傘の時価相当額です。

次に、(2)「他人の傘を持っていったが、その傘は持ち主が忘れていったものだった場合」についても考えてみます。

コンビニの傘立てに傘を置いて店内に入ったが、店を出た時には雨は降っておらずそのまま忘れていった、ということはあると思います。

持ち主が忘れていった傘を持ち去った場合には、「遺失物…その他占有を離れた他人の物を横領した」として、遺失物等横領罪に該当しえます。法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料です(刑法254条)。民事上の責任は同じです。

——持っていった傘がたまたま自分のものだった場合はどうでしょうか。

(3)「傘立てから誰のものかわからないと持ち去った傘が自分のものであった場合」は、前述の刑事責任及び民事責任は負いません。

内心で誰のものかわからないと思っていたとしても、客観的には自分の傘を持っていっただけですので、刑法の構成要件に該当しませんし、誰の権利も侵害せず民事上の責任も発生しないからです。

●自分の傘だと思って他人の傘を持っていった場合

——自分の傘だと思って他人の傘を持っていった場合はどうでしょうか。

この場合、他人の傘を持ち去ったという行為そのものは(1)・(2)のケースと同じです。ただ、自分の傘だと思っていたという内心が(1)・(2)のケースとは異なります。

刑事上の責任を考えると、窃盗罪も遺失物等横領罪も故意があることが構成要件ですが、「自分の傘だと思っていた」場合は故意が認められません。たとえ過失があったとしても、両罪とも過失だけでは成立しませんので、刑事上の責任は負いません。

これに対して、民事上の責任については、「過失によって他人の権利…を侵害した」ときも損害賠償責任を負うこととなります。

このように見ていくと、他人の傘だとわかって持ち去った場合はもちろん、傘が忘れものだった場合や間違って他人の傘を持って行った場合でも、何らかの法的責任を負う可能性があるということになります。思わぬ事態に陥らないようご注意いただきたいと思います。

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プロフィール

田村 ゆかり(たむら ゆかり)弁護士でいご法律事務所

編集部からのお知らせ

現在、編集部ではアルバイト・協力ライターと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

アルバイト・協力ライター募集詳細

2022年02月04日(金)

沖縄労働局のあっせん委員を務めています。

 

こんにちは、弁護士田村ゆかりです。

沖縄紛争調整委員会委員を務めています。

TBSのラヴィットで麒麟川島明さんとMCを努める田村真子アナウンサーのお父様(田村憲久厚生労働大臣)から辞令を頂きました。

なお名字が同じ田村ですが親戚関係はありません。

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弁護士田村ゆかり

TEL098-851-8153(平日9時~18時)

2021年10月03日(日)

「お前らみんなを…」 SNSで「匂わせ脅迫」する夫の元不倫相手、罪に問えないか

 

こんにちは,弁護士の田村ゆかりです。

私が取材を受けた件が弁護士ドットコムのサイトその他に掲載されましたので,

お時間ありましたらご一読下さい。

 

弁護士ドットコムニュース

 

「お前らみんなを…」 SNSで「匂わせ脅迫」する夫の元不倫相手、罪に問えないか – 弁護士ドットコム (bengo4.com)

SNSで夫の元不倫相手が脅迫めいた発言を繰り返している——。夫の元不倫相手の行動に困り果てた女性が、弁護士ドットコムに相談を寄せました。

相談者によると、夫の元不倫相手のAさんはSNSで「自殺してやりたい」や「お前らみんな殺してやりたい」、「お前が私と同じ痛みを味わうまで死ねない」といった発言をしています。

また、SNSのハンドルネームはAさんのニックネームで、自撮り写真などもあげているため相談者は「間違いなく元不倫相手のもの」だと確信しています。

不倫発覚後、相談者はAさんに対し裁判を起こし慰謝料を請求し、すでに慰謝料は支払われています。しかし、AさんのSNSでの言動から夫に怒りの感情を抱いていることは明らかだそうです。

AさんのSNSでは、夫の実名を出しておらず、言い回しも願望とも取れるものではありますが、相談者は「匂わせ」と捉えています。自宅も知られていることから「怒りの矛先が私や子どもに向かわないか不安な日々を過ごしています」と訴えています。

はたしてこうした女性の行動に対し、法的な措置は取れるのでしょうか。田村ゆかり弁護士に聞きました。

●内容から相談者や夫のことと特定できるか?

——相談者の女性は不安な日々を過ごしているとのことです。法的にできることはありますか。

法的な措置を取れるかというご質問だと、なかなか難しいです。

まず、「お前らみんな殺してやりたい」という言葉は「生命、身体…に対し害を与える旨を告知して人を脅迫した」(脅迫罪、刑法第222条第1項)に該当しそうなのですが、書かれた内容からだけだと、その殺してやりたい相手方が相談者や夫であると特定できません。

——もし投稿内容から相談者や夫であると特定できる場合は?

その場合、脅迫行為を受けているとして警察に相談することをお勧めします。相手方に対して注意をしたり、自宅周辺等の見回りを増やすなど対応してくれるかと思います。

——今回はSNS投稿というかたちでした。直接送られてきた場合は、また違ってくるのでしょうか。

AさんがSNSのダイレクトメッセージやSMS、メールなどで相談者や夫に対してこのような内容を送ってくるのであれば、脅迫罪として警察に相談してもいいですし、いわゆるストーカー規制法のつきまとい等に当たるとして、警察や弁護士に相談して接近禁止命令等の対応を取ることも考えられます。

現状で取りうる対策としては、Aさんが投稿しているSNSの規約で定める違反行為に該当しないかを確認することをお勧めします。

例えばTwitterであれば、個人または集団に向けた暴力をほのめかす脅迫を禁じており、「お前らみんな殺してやりたい」との投稿はこれにあたります。運営側に対して違反行為であると報告して調査を求めれば、場合によってはアカウントの凍結等の対応がなされます。

取材協力弁護士

田村 ゆかり弁護士

田村 ゆかり(たむら・ゆかり)弁護士

経営革新等支援機関。沖縄弁護士会破産・民事再生等に関する特別委員会委員。

事務所名:でいご法律事務所

事務所URL:http://www.deigo-law.com/

2021年09月02日(木)

2021年8月20日(金)臨時休業です。

 

こんにちは,弁護士の田村ゆかりです。

2021年8月20日金曜日,でいご法律事務所は夏季休業です。

予めご了承下さい。

 

でいご法律事務所 弁護士田村ゆかり

TEL:098-851-8153(平日9時~18時)

2021年08月17日(火)

マイホームの資金援助「1000万円」浪費したドラ息子…親が「耳を揃えて返せ!」

 

こんにちは,弁護士の田村ゆかりです。

私が取材を受けた件が記事になりましたので,

よろしければご一読下さい。

 弁護士ドットコム

 

マイホームの資金援助「1000万円」浪費したドラ息子…親が「耳を揃えて返せ!」

息子に住宅購入資金を援助するつもりでお金を渡したら、浪費されてしまった——。親の悲痛な気持ちが伝わってくる相談が弁護士ドットコムに寄せられた。

相談者は、息子から住宅を購入するつもりだと言われたため、こんな時のためにと貯めておいた1000万円を援助した。口頭で「家の購入費用に使って」と約束しただけで、特に契約書などは作成しなかったという。

ところが、息子は渡された1000万円を家の購入費用には使わず、別のことにすべて使ってしまった。騙されたと憤る相談者は、息子に渡したお金の返却をせまるも、「口約束は証拠にならないし、そもそもした覚えもない。勝手に振り込まれたお金だから返す必要はない」と半ば開き直った態度で返さないという。

相談者としては、騙し取られたお金を取り返すとともに、あまりにもひどい態度の息子は罰せられる必要があると考えているようだが、実現可能なのだろうか。田村ゆかり弁護士に聞いた。

 

●金銭の返還を実現するのはそう簡単ではない

 

——相談者と息子との間ではどのような契約が成立しているのでしょうか。

相談者は息子に「援助」しており、渡したお金を返してもらう約束はしていないので、贈与契約(民法549条)が成立していると考えられます。

 

——渡したお金が他の目的で使用されてしまった場合、取り返すことはできるのでしょうか。

息子に返還を求めても、相手が応じなければ最終的に裁判で請求するほかありません。

息子が住宅購入費用として1000万円を用いるために贈与したにもかかわらず、それ以外の目的で浪費されてしまった点、錯誤に基づく取り消しを主張して1000万円の返還を求めることが考えられます(民法95条1項)。

ただ、今回のケースでは口頭で約束しただけで、契約書なども作成しなかったようですし、この主張を通すのはそう簡単ではありません。

1000万円について従前から「家の購入費用として貯めている」と息子に言うなどしていたか、息子が具体的にどの住宅をいくらでいつ購入するなど相談者に説明していたか、手付金を支払うタイミングで1000万円を渡すなど住宅購入費用として贈与する意思が表示されていたかなどの個別の事情とそれを裏付ける資料があるか否かが問題となるでしょう。

 

●親子間では詐欺罪で罰することができない

 

——今回のケースで、息子は相談者を騙したことになるのでしょうか。

詐欺とは、他人を欺いて錯誤におちいらせ、その錯誤によって意思を表示させる行為を言うとされており、詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)。

今回のケースでは、相談者が従前から息子に対して「家の購入費用として1000万円貯めている」旨話していて、息子が住宅を購入する意思がないのに1000万円を贈与させようと企てて贈与の意思表示をさせたというような場合に限っては、詐欺に基づく取り消しが認められる可能性があります。

 

——刑事責任についてはどうでしょうか。

該当し得る罪として、詐欺罪(10年以下の懲役、刑法246条1項)が考えられますが、たとえば、息子が相談者から1000万円を詐取しようと企て、購入の意思がないのに架空の請求書や図面を見せてあたかも特定の住宅を購入するように見せかけて贈与の意思表示をさせた、というようなかなり違法性が高いケースに限られます。

もっとも、仮に詐欺罪が成立するとしても、親子間での詐欺については、たとえ裁判になっても必ず刑が「免除」されますので(親族相盗例、刑法251条・244条1項)、刑罰が科されることはありません。

 

●口頭のやりとりのみからトラブルに発展するケースは珍しくない

 

——今回のような場合で、のちのトラブルを防止するためにはどのような対策を講じておくべきでしょうか。

相談者としては、まず息子が具体的にどの住宅を、いつ、いくらで購入する予定なのか確認した上で、住宅購入資金として1000万円を贈与することを内容とする贈与契約書を締結しておくべきだったと言えます。

せめて、1000万円を渡す際に「住宅購入資金として」と記載した領収書に署名を求めるくらいはすべきでした。そのような契約書や領収書を作成していたからと言って息子が住宅購入以外にお金を使ってしまった場合直ちに返還を求められるわけではありませんが、錯誤や詐欺の主張立証はしやすくなります。

「親族間の贈与や金銭の貸し借りに書面を作るなんて…」と思われるかもしれませんが、口頭のやりとりのみで贈与や貸し借りをした結果、約束が守られなかったと弁護士に相談に来られる方は珍しくありません。

あげたお金だから相手が何に使おうと勝手だと心から思えるのでなければ、事前にできることはしておくことをお勧めします。

 

取材協力弁護士

田村 ゆかり弁護士

田村 ゆかり(たむら・ゆかり)弁護士

経営革新等支援機関。沖縄弁護士会破産・民事再生等に関する特別委員会委員。

事務所名:でいご法律事務所

事務所URL:http://www.deigo-law.com/

 

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弁護士田村ゆかり

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平日9時~18時

2021年01月05日(火)

でいご法律事務所,11年目に入りました。

 

弁護士の田村ゆかりです。

明けましておめでとうございます。

今年も宜しくお願い致します。

 

2011年1月1日に開設したでいご法律事務所,

11年目に入りました。

ここまで続けてこられたのも,周りの皆様に恵まれた故です。感謝申し上げます。

今後も,ご相談者・ご依頼者にとってどのような解決が最善であるのか,

一緒に考えつつ紛争解決を目指したいと思います。

 

※2021年は1月4日から通常業務を行っております。

 

でいご法律事務所

弁護士田村ゆかり

tel:098-851-8153

(平日9時~18時)

 

2021年01月04日(月)

2020年12月29日から2021年1月3日の間休業します。

 

こんにちは,弁護士の田村ゆかりです。

当でいご法律事務所は,2020年12月29日から2021年1月3日の間,

休業致します。

新年の業務は1月4日からとなります。

 

でいご法律事務所

弁護士田村ゆかり

平日9時~18時 TEL:098-851-8153

2020年12月17日(木)

お年寄りの荷物 善意で持ち運んであげたら、傷つけてしまった…「弁償しなきゃダメ?」

 

こんにちは,弁護士田村ゆかりです。

私が弁護士ドットコムから取材を受けた件が掲載されました。

ご興味おありでしたら,ご一読下さい。

掲載先:弁護士ドットコムニュース

 

お年寄りの荷物 善意で持ち運んであげたら、傷つけてしまった…「弁償しなきゃダメ?」

駅の階段で、お年寄りが重い荷物と悪戦苦闘していたら、助けてあげたくなるのが人情です。ところが、そんな善意が裏目に出てしまうことも…。

会社員のモリカさんが駅を利用したときの出来事です。ホームの階段で、70代〜80代と思われる高齢の男性が、荷物(カート)を重そうに持ちながら、一段ずつゆっくり上っていました。

そこに、サラリーマン風の男性が「持ちます」と声をかけ、荷物を預かり、階段を上っていきました。しかし、よく見ると、ずいぶんと乱暴に荷物を階段の壁にガリガリこすっているではありませんか。

遅れてホームに上ってきたお年寄りは、白く汚れたカートを複雑そうな渋い表情で見つめていました。もしかすれば、カートには傷もついていたかもしれません。

モリカさんはモヤモヤした気持ちで電車に乗り込みました。「おじいさんが弁償しろと言ってきたら、助けてあげたサラリーマンは応じなきゃいけないのかな」

 

●「おじいさん、持つよ」から始まっていた契約

このように、善意で持ち運んだ荷物を、こすったり、落としてしまったりして、傷つけた場合、相手が求めてきたら弁償する必要はあるでしょうか。田村ゆかり弁護士に聞きました。

ーーサラリーマン風の男性が「持ちます」と声をかけ、高齢の男性がカートを預けるというやりとりによって、二者間にどのような契約関係が生じているでしょうか?

契約というと契約書を取り交わすというイメージがありますが、文書によらず口頭でも何らかの合意に至ったのであれば契約は成立します。

では、この二者間にどのような契約関係が生じているか、典型的な契約について定めている民法第657条は、「寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」と定めています。典型的には、商品などの動産を保管する倉庫営業がこれに当たります。

サラリーマン風の男性が「持ちます」と声をかけ、高齢の男性がカートを預けるというやりとりによって、ホームの上までカートを運ぶという労務提供を無償で行うという内容の契約関係が生じたと考えられます。

 

●「人助けの心」と「弁償」は別で考えなければならない

ーー次に、寄託を受けた者は、預かった荷物を傷つけた場合、相手が求めてきたら弁償する義務を負うでしょうか?

この点、民法第659条は「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。」と定めています。無報酬であるため、有償で荷物の保管を請け負った場合に比べると注意義務は重くはありませんが、自己の財産に対するのと同一の注意をもって保管する義務を負うのです。

本件についてサラリーマン風の男性は、カートを乱暴に階段の壁にガリガリこすっており、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管する義務を果たしたとは言えません。

もし高齢男性が受託者の注意義務違反による損害賠償を請求した場合には、それに応じる義務がある、ということになります。本件ではカートが汚れており、傷ついていたかもしれないということで、場合によっては当該カートの購入代金相当額を賠償する義務を負うことになるでしょう。

本件ではカートの中身までは壊れていないようですが、仮に預かった荷物の中身が高価な壺でそれを落として割ってしまったとしたら、善意で預かったものだったとしても、賠償責任を負うことがあります。人の物を預かる際は、くれぐれも注意して取り扱いましょう。

 

取材協力弁護士

田村 ゆかり弁護士
経営革新等支援機関。沖縄弁護士会破産・民事再生等に関する特別委員会委員。
事務所名:でいご法律事務所
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(平日9時~18時)

2020年10月15日(木)

非売品「有名学習塾」テスト問題をコピー販売、法的にどんな問題が

 

こんにちは,弁護士の田村ゆかりです。

私が取材協力した記事が掲載されましたので,

よろしければご一読下さい。

 

非売品「有名学習塾」テスト問題をコピー販売、法的にどんな問題が

大手の学習塾では、オリジナルのテキストやテスト問題を使用しているが、一般には市販されていない。そこで、学習熱心な家庭では、ネットのオークションサイトなどを通じて、入手するケースもあるようだ。

メルカリで入塾テスト問題を購入したことがある都内の女性(30代)は「人気の塾では、入塾テストをパスしないと入れませんし、入れたとしても、成績によってクラス分けが決まってしまうので、よい点をとる必要がある」と話す。そのため3000円程度の出費となったが、テストの傾向をつかむため購入したことに不満はない。

●コピーを販売して書類送検された事例も

しかし、中にはテストやテキストの現物ではなく、コピーを販売しているケースもあるようだ。

朝日新聞デジタル(6月11日)によれば、大手塾「SAPIX」の新小学5年生向けに作成された国語、算数、社会、理科4教科のテスト問題をコピーし、ネットオークションで計6800円で売った都内の夫婦が著作権法違反の疑いで書類送検された。

なぜ非売品の教材のコピーが著作権法違反に該当するのか。田村ゆかり弁護士に聞いた。

 

●テキストやテストは「塾の著作物」

ーーテキストやテストのネットでの販売は、どのようなケースで著作権に違反するのでしょうか

「まず学習塾のテキストやテストが、著作権法が保護する『著作物』(著作権法10条~13条)に当たるかどうか考えます。

テキスト等は一般に複数の問題や解説から構成されています。どのような問題を選択し、どのような解説をするかについて、作成者の創意工夫が認められるため、編集著作物(法12条)として保護されると考えられます。

結論として、学習塾のテキスト等は著作物と言えます。

次に、著作物が創作された時点で著作権等の権利が発生しますので、権利を得るための手続きは一切必要ありません。そのため、学習塾のテキスト等が作成された時点でそれは著作物として保護されます。なお、保護期間は公表後70年間です(法53条)」

●意外と重い? 著作権侵害の量刑

ーー著作物には、具体的にどのような著作権が認められているでしょうか

「テキストやテストのコピー販売を例に考えます。

コピーを販売することは、著作権者が著作物を印刷等の方法で再製する権利である『複製権』(法21条)及び著作物の複製物等の譲渡により公衆に提供する権利である『譲渡権』(法26条の2)を侵害していると言えます。

著作権を侵害した者は、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金又はその両方が科されます(法119条1項)」

●「軽い気持ちで違法な行為をしないよう気をつけて」

ーーコピーして販売しても法的に問題ないケースはありますか

「結論としては、学習塾自身が販売するか、学習塾が複製や販売を許諾した業者等が販売する以外はありません。

子どもが繰り返し勉強するために、テキストを家庭内でコピーするような場合の私的使用のための複製(法30条)くらいです。子どもの同級生のためにテキストをコピーして無償であげたとしても、学習塾の複製権を侵害して違法となります。

このように著作権法の保護は幅広い範囲に及んでいますので、軽い気持ちで違法な行為をされないよう、気を付けて頂きたいです」

取材協力弁護士

田村 ゆかり弁護士
経営革新等支援機関。沖縄弁護士会破産・民事再生等に関する特別委員会委員。
事務所名:でいご法律事務所
事務所URL:http://www.deigo-law.com/
 
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平日9:00~18:00
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2020年07月27日(月)

2020年6月23日臨時休業です。

 

こんにちは。

弁護士の田村ゆかりです。

 

2020年6月23日、慰霊の日で子どもの保育園が休みのため、臨時休業します。

ご用の方は、留守番電話等にご連絡頂ければと思います。

 

でいご法律事務所

弁護士田村ゆかり

098-851-8153

平日9時~18時

2020年06月22日(月)