でいご法律事務所
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弁護士ドットコムに私が書いた記事が掲載されました。
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テレビ朝日系で3月1日に放送されたトーク番組「新婚さんいらっしゃい!」に、「兄と妹」という異色の新婚カップルが 登場し、話題をよんだ。2人は血のつながりがないが、それぞれの親の再婚によって、義理の兄妹(きょうだい)になった。兄が23歳、妹が13歳だった10 年前から、一つ屋根の下で暮らしていたという。
恋愛関係になったのは2年前のことだが、妹は兄と初めて会ったときに「お兄ちゃんとの禁断のストーリーが始まるんだ!」と、少女マンガのような恋愛を思い描いて、胸をときめかせたそうだ。
番組はネット上で大きな話題となり、「戸籍上の兄妹でも結婚できるんだっけ?」「血縁関係じゃなければいいんだ」など、兄と妹でも結婚できる、という事実について驚きの声があがっていた。
たしかに血のつながりはないわけだが、義理の兄妹でも問題なく結婚できるのだろうか。家族の法律問題にくわしい田村ゆかり弁護士に聞いた。
「結婚できるかどうかについて、民法のルールは複雑なので、基本的なところから説明しましょう。
まず、ひとくちに『親族』といっても、結婚できるかできないかは『血のつながり』によって大きく変わってきます。
血のつながりのある関係のことを『血族』と呼びます。なお、養子は、血のつながりはありませんが、法律上は血族として扱われます。
親と子、祖父母と孫・・・といったタテの血族関係は『直系血族』と呼ばれています。直系血族同士の結婚は、すべて禁止されています。
一方、兄妹やおじ、おば、おい、めいなど、直系以外の血族関係は『傍系血族』と呼ばれ、血のつながりが遠ければ結婚できます」
血のつながりが遠いというのは、どういうことか?
「血のつながりが近いか遠いかについては特殊な数え方があって、子→親の関係を『1親等』という単位で数えます。
兄と妹の関係は『2親等』です。いったん親を経由し、兄→親(1親等)→妹(2親等)となるためです。つまり、兄弟姉妹は2親等、おじ、おば、めい、おいは3親等です」
血のつながりがどれほど遠ければ、結婚できるのだろうか?
「傍系血族同士の結婚が許されるのは、『4親等』以上となります。
具体的には、『いとこ』より遠い場合ですね。いとこが4親等なのは、自分→親(1親等)→祖父母(2親等)→親のきょうだい(3親等)→いとこ(4親等)となるためです。
ただ、例外的に、養子は『3親等』以内の傍系血族とも結婚できます」
今回のケースはどう考えればよいだろう?
「さきほどの『血族』とは別に、結婚(婚姻)をきっかけにできる関係のうち、自分と配偶者の血族との関係あるいは自分の血族と配偶者との関係は『姻族(いんぞく)』と呼ばれます。
姻族関係は、必ず配偶者がからみます。こちらにも、直系と傍系があります。
夫からみた場合、妻の父母や祖父母といった直系血族が『直系姻族』となります。また、妻のきょうだいやおじ、おばなどの傍系血族が『傍系姻族』となります。
『直系姻族』とは結婚できません。たとえ姻族関係が解消された後でも、結婚は不可能です。たとえば、ある夫婦が離婚した後に、元夫が、元妻の連れ子(義理の娘)と結婚しようとしても、認められません。
一方で、『傍系姻族』同士は、結婚することができます。
今回の2人は、それぞれの親の結婚をきっかけに知り合っていますが、配偶者のからまない関係です。つまり、2人は身分関係上は他人のため、問題なく結婚できるというわけです」
※「今回のケースをどう考えればよいだろう」以下の文章を修正しました(2016年4月5日 15:45)
2015年03月15日(日)
弁護士は公務員ではないので,
依頼者さんがお礼やお土産で下さったものはありがたく頂きます。
が,刑事事件の国選弁護人として仕事をしている際は,
何も受け取ることができません。
弁護士職務基本規程第49条1項に,次のとおり定められているからです。
「弁護士は,国選弁護人に選任された事件について,
名目のいかんを問わず,被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならない。」
国選弁護事件においては,国がその費用を支出して,
自ら弁護人を選任することのできない被疑者および被告人に弁護人を付することとされています。
国から受け取る以外の対価を被疑者等から受け取ってしまうと,
職務の公正さを疑わせ,国選弁護制度の公正さを害するということで,禁止されているのです。
禁止されている「対価の受領」には,お金を受け取ることはもちろん,
物の受領,サービスの利用なども含まれます。
社会的儀礼の範囲にとどまる贈答品や少額のものでも,
国選弁護制度の趣旨に照らし禁止される場合もあるとされており,厳格に解されています。
これまで,わざわざ百貨店で買って送って下さったものをお詫びの手紙を添えて送り返したことや,
持って来て下さった生ものをお受け取りできませんとお断りしたことも…。
ご好意をお断りするのは心苦しいので,
国選弁護人はお土産を受け取れません!と知って頂けると幸いです。
2015年01月31日(土)
明けましておめでとうございます。
平成23年1月1日に設立したでいご法律事務所,5年目に入りました。
弁護士としては10年目の年になります。
出会う方に恵まれたと,感謝しております。
今年も,でいご法律事務所をよろしくお願い致します。
2015年01月05日(月)
私が書いた原稿が,弁護士ドットコム,Yahoo!ニュースに掲載されました。
よろしければご一読下さい。
320個注文したつもりだったのに、3200個のお菓子が届いてしまった――。福岡県にある大学の生協が、予定の10倍の菓子を「誤発注」してしまったという出来事がニュースになった。
読売新聞によると、北九州市立大学の生協の従業員が10月中旬、「ポッキー」や「プリッツ」など江崎グリコのお菓子12種類を発注した。その際、「1セッ ト10個」という表示を見落とし、320「個」のつもりで320「セット」、つまり3200個のお菓子を注文してしまったというのだ。
10月末に大量のお菓子が届き、誤発注に気付いた生協は慌てて対応を検討。食品売り場だけでなく、キャンパス内の食堂や書店にも商品を置き、 「HELP!」「3200コ届いてしまいました」などと張り紙をして、購入を訴えた。それに対して、来店した学生らがLNEやツイッターを通じて窮状を伝 えるなど支援の輪が広がった。
その甲斐あって、3200個の菓子は、11月12日の午前中に無事完売したそうだ。しかし、そもそも、こうした「誤発注」をしてしまった場合、「間違えました」とキャンセルすることはできないのだろうか。田村ゆかり弁護士に聞いた。
●「間違えました」でキャンセルできるか?
「本件では生協がお菓子を注文し、江崎グリコがこれを承諾した時点で、320『セット』のお菓子について、売買契約が成立しています」
ただ、今回のような「勘違い」は誰にでも起こる可能性がある。「間違えました、返品したい」とは言えないのだろうか。
「そういう場合には、注文に『錯誤』があったとして、売買契約が無効だと主張できるかもしれません。
この錯誤とは、たとえば、契約書に『150万円で売る』と書くつもりで『150円で売る』と誤記したような場合のことです」
ざっくりいうと、そういう場合、契約が無効になるということだ。今回の場合、320「個」のつもりで320「セット」と発注してしまったということであれば、無効だと言えないのだろうか?
「ただ、このルールには条件があって、『重大な過失』があれば、無効だと言えないことになっています」
重大な過失とは、たとえばどんなことだろうか。
「今回の具体的な事情はわかりませんが、たとえば、お菓子の発注単位が『セット』であることが、普通の人から見て明らかであるといった事情があれば、『重大な過失』といえるでしょう」
そうなると、ポイントは生協に「重大な過失」があったかどうかになりそうだ。
●「食料品は返品不可」という特約をどう見る?
ただ、今回のケースでは、卸業者との間に『食料品は返品不可』という特約があったようだ。こうした特約があると、たとえ錯誤があっても返品できなくなるのだろうか?
「契約内容をどのように定めるかは、暴利行為や不公正な取引に当たるなど例外的な場合を除いて、基本的に当事者の自由です。
消費期限の短い食料品の返品を認めないことには、合理的理由があります。今回の特約は有効であり、返品はできないと考えられます」
田村弁護士はこのように指摘していた。
特約が有効なら、返品は難しいということになりそうだ。お店で発注するプロだけでなく、私たち一般人も「クリックひとつ」で簡単に買い物できる時代。うっかりミスには注意すべきといえそうだ。
【取材協力弁護士】
田村 ゆかり(たむら・ゆかり)弁護士
平成26年度沖縄弁護士会理事。同年度沖縄県包括外部監査補助者。経営革新等支援機関
事務所名:でいご法律事務所
事務所URL:http://www.deigo-law.com/
2014年11月14日(金)
たとえば,父親が亡くなったけれど,
どうやら生前にかなりの借金をしており,
財産はほとんどないようだ…。
こういった場合,「相続放棄」の手続きを考えると思います。
相続放棄をするとどうなるか?
「相続の放棄をした者は,その相続に関しては,
初めから相続人とならなかったものとみなす(民法939条)」と定められています。
本来であれば父が残した借金は,法定相続分にしたがって配偶者や子が支払わなくてはいけません。
しかし,相続放棄をすれば,借金を支払わなくてもよくなります。
ただし,父が住んでいた家などの財産を相続することもできません。
相続放棄ができる期間は?
「相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に,
相続について,…放棄をしなければならない。」(民法915条1項本文)。
つまり通常の場合であれば,父が亡くなったことを知ってから3か月以内に手続きをする必要があるのです。
「相続の放棄をしようとする者は,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」とされており,
裁判所に提出する書類をそろえていたら3か月はあっという間に過ぎてしまいます。
亡くなってから3か月経過後に相続放棄の申述が受理された事例
平成26年3月27日東京高等裁判所決定をご紹介します。
【事案】
被相続人(亡くなった人)は,平成22年に死亡した。
相続人は,長男,長女,二女の3名だった。
被相続人は自宅不動産を所有していたほか,長男の借り入れについての連帯保証債務を負っていた。
被相続人は生前,財産をすべて長男に譲る意向を示していた。
被相続人の死後,長男が相続財産を管理しており,
長女と二女は保証債務の存在を知らなかった。
長女と二女は,不動産を長男名義に変更するための遺産分割協議証明書に署名押印した。
長女と二女は,被相続人が死亡してから2年以上経ってから,
長男に質問したりして,保証債務の存在を知った。
【決定の内容】
(長女と二女は)被相続人が死亡した当時,被相続人の相続財産に不動産があることを知っていたものの,
被相続人の意向を聞いていたために,長男がこの不動産等被相続人の相続財産を一切相続したので,
自らには相続すべき被相続人の相続財産がないものと信じていたことが認められる。
本件における熟慮期間の起算日は,(長女と二女が)前記連帯保証債務の存在を認識した日とするのが相当である。
すでに被相続人が亡くなってから3か月経過してしまっている場合は?
このような決定もありますので,被相続人が亡くなってから3か月経過していると,
絶対に相続放棄ができないかというと,認められる場合もあります。
ただその場合であっても,債務があることを知った日から3か月以内の申立てが必要など,
時間に制約があります。
ご不安な場合には,とにかく早めに,弁護士にご相談下さい。
2014年11月12日(水)
平成26年10月23日,
最高裁判所がマタハラ(マタニティハラスメント)について新しい判断を示しましたので,
ご紹介します。※1
【事案の概要】
病院を経営する被上告人に雇用され副主任の職位にあった理学療法士である上告人が,
労働基準法65条3項(※2)に基づく妊娠中の軽易な業務への転換に際して副主任を免ぜられ,
育児休業の終了後も副主任に任ぜられなかったことから,
副主任を免じた措置は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律9条3項(※3)に違反する無効なものであるなどと主張して,
副主任手当の支払及び債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めた事案。
【判断】
一般に降格は労働者に不利な影響をもたらす処遇であるところ,
…原則として同項の禁止する取扱いに当たるものと解されるが,
…当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,
又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易作業への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって,
その業務上の必要性の内容や程度及び上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして,
…特段の事情が存在するときは,同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当である。
※1
平成24年(受)第2231号 地位確認等請求事件
平成26年10月23日第一小法廷判決
※2
使用者は,妊娠中の女性が請求した場合においては,
他の軽易な業務に転換させなければならない。
※3
事業主は,その雇用する女性労働者が妊娠したこと,
出産したこと…を理由として,当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。
2014年10月24日(金)
私が書いた原稿が掲載されました。
よろしければご一読下さい。
弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/topics/2128/
Yahoo!ニュース(閲覧期限あり)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141004-00002128-bengocom-soci
道ばたに3000円が落ちていたら、あなたはどうするだろうか? 新潟県の20代の女性教諭が、路上で拾った現金3000円をネコババし、フェイスブックに「3000円拾いました。大切に使います」と書き込んだとして、県教育委員会から戒告処分を受けていたことがわかった。
報道によると、女性教諭は2012年9月、駐車場に落ちていた現金3000円を拾い、自分のフェイスブックにその事実を書き込んだ。今年7月、県教委に情報提供があって発覚。女性教諭は「浅はかなことをした」と事実を認め、投稿を削除したという。
しかし、そもそも道端に落ちている「お金」を拾って自分のものにしてしまうことは、犯罪にあたるのだろうか。「誰のものでもないから、自分のものだ」ということはできないのだろうか。田村ゆかり弁護士に聞いた。
●拾ったお金を警察に届けなかったらどうなる?
「法律では、落とし物を拾ったら速やかに、拾ったものを落とした人に返すか、警察に提出しなければいけないと決まっています。
これを守らずに、落としものを自分のものにしてしまうと、遺失物を横領したとして、1年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは科料(金額は1000円以上1万円未満)に処せられます」
田村弁護士はこのように説明する。道端に落ちているお金をネコババしたら、「遺失物横領罪」という、いかめしい名前の犯罪になってしまうということだ。
●ちゃんと警察に届けたら「ご褒美」がある
では、もしも今回のケースで、女性教諭が3000円をちゃんと警察に提出していたらどうなっていただろうか。
「警察にお金を届けても、誰が落としたかすぐには分からないことがほとんどです。そこで警察は、現金が拾われた日時・場所などを警察のホームページ等で発表し、落とした人を探します。
そして、落とした人が判明した場合、お金を拾った人は、拾った金額の5~20%を報労金としてもらえることになっています。また、警察が発表してから3カ月たっても落とした人が判明しない場合、拾った人が全額もらえます」
お金を警察に届けて、一定期間落とし主が判明しない場合は、全額が自分のものになるわけだ。
「今回の場合、女性教諭がちゃんと警察に届けていれば、少なくとも報労金が適法に得られたわけです。そのわずかな手間を惜しんでネコババしてしまった代償は大きいと言えるでしょう」
田村弁護士はこのように述べていた。女性教諭が拾った金額は3000円だから、報労金は150円〜600円。もし落とし主が判明しなければ、3000円をそのままもらえたことになる。
「落とし物は警察へ」――小学校で習うようなことかもしれないが、この際、あらためて心に刻んでおくべきだろう。
2014年10月08日(水)
平成26年10月4日沖縄タイムス寄稿欄に,
私が書いた原稿が掲載されました。
よろしければご一読下さい。
平成23年3月11日に発生した東日本大震災から3年が経過しましたが,依然県外へ避難している被災者の方は多く,特に沖縄県は原発から距離が遠いこともあってか西日本で最多の629名が福島県から避難されています(平成26年5月31日現在)。
また,東京電力への損害賠償請求はある程度進んでいるとはいえ,原子力損害賠償紛争解決センターへのADR(裁判を用いない紛争解決手続き)の申立てによって,東電基準を上回る賠償を得た被災者もいることがあまり知られていないなど,情報の格差が生じています。今回のような原発事故による損害賠償請求は過去に例がなく,日々新たな和解案が示されているため,請求できるものを漏らさないためには最新情報を追いかけることが不可欠です。
そこで,沖縄弁護士会では,原子力損害賠償・廃炉等支援機構との共催で,10月18日土曜日に原子力損害賠償に関する最新情報をご説明する説明会と個別相談会を開催することとしました。
10月18日土曜日10:00~11:15は,震災時に避難指示区域に居住していた方々を対象として,住居確保損害(帰還する際の建替え・修繕費用や移住する場合の住宅や宅地の購入費用)や墓石の賠償などを中心にご説明します。続いて11:30~12:45は,震災時に避難指示区域外の福島県内に居住していた方々を対象として,ADR申立方法の解説等を行います。いずれも講師は,震災による損害賠償について詳しい第一東京弁護士会神田友輔弁護士です。
また午後の13:30~16:30には,原発事故による賠償についてご相談されたい方全員を対象として,無料個別相談会を行います。1回1時間以内で,「宅地・建物の損害を賠償してほしい!」「生活費増加分や避難にかかった交通費を賠償してほしい!」「ADRの申立方法を知りたい!」など様々なご相談にお応えします。なお,1回だけではなく,継続的に相談をされたい場合にも無料で対応致します。
説明会・個別相談会とも,場所は沖縄弁護士会館(那覇市松尾2-2-26-6)において行い,いずれもお電話での事前予約が必要です(0120-330-540,受付時間は9:00~17:00で土日祝日も受け付けています)。
震災当時福島県にお住まいで沖縄県に避難されてきた方で,東京電力への損害賠償請求をお考えの方は,ぜひご参加下さい。
2014年10月07日(火)
私の書いた原稿が掲載されました。
ご興味おありであれば,ご一読下さい。
幼い子どもが、揚げたてのかき揚げを素手で無造作につかむ。おにぎりにかぶりつく――。こうした光景は、家庭の食事でなら、ありふれたものだろう。しかし、これがスーパーのお惣菜売り場だと、話は変わってくる。
インターネットの投稿サイトには、総菜売り場でこうした光景を目撃した人からの声が複数寄せられている。議論になっているのは、親が気づいても、商品をカゴに入れずに立ち去ってしまうパターンだ。こうした親の態度に対して、「信じられない」「当然買い取るべきではないか」という意見が寄せられている。
心理的にも、衛生的にも、他人が手で触れたお惣菜を、進んで買う人は少ないはず。他の客から指摘されたら、店もその惣菜を撤去せざる得ないだろう。
倫理の問題としてなら、親が買い取るのは当然といえそうだが、法律的にも「親に買い取り義務がある」といえるのだろうか。田村ゆかり弁護士に聞いた。
●幼い子ども自身に「賠償責任」はない
「素手で触れた惣菜は売り物にならないので、お店には『損害』が生じます。成人が同じことをした場合、不法行為として、お店は代金を請求することができます(民法709条)。
ただし、今回は『幼い子ども』の行為です」
違いがある?
「民法には、『幼い子どもに賠償責任を負わせない』というルールがあるんですね。
民法712条は『未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない』と定めています。
この条文があるので、子ども自身に代金の支払請求することはできません。ちなみに、11~12歳くらいが、責任を負うか、負わないかの境とされています」
●親が「監督義務者」として責任を負う。
それでは、幼い子どもが発生させた損害は、誰が責任を負うのだろうか?
「そうした場合、子どもの法定代理人(親権者)である親が、損害を賠償する責任を負うことになります。
民法714条1項は、712条で子どもが責任を負わない場合、子どもを『監督する法定の義務を負う者』が、『損害を賠償する責任を負う』と定めています」
すると、幼い子どもがやったことは全て親の責任になる?
「そういうわけではありません。
民法714条1項には『ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき…は、この限りでない』という、条件が付いています。
これは、子をきちんと監督していた場合なら、親が損害賠償責任を負わないという意味です。
しかし、本件ではそのような事情は見受けられません。店は親に対して惣菜代金の支払いを求めることができるでしょう」
たしかに、親がしっかり子どもを監督していたら、子どもが惣菜を手で触ったり、食べたりすることはないだろう。こうした場合なら、モラル的な意味だけでなく、法的な観点からも、「親は子どもがしたことの責任をとれ」といえるようだ。
【取材協力弁護士】
田村 ゆかり(たむら・ゆかり)弁護士
平成26年度沖縄弁護士会理事。同年度沖縄県包括外部監査補助者。経営革新等支援機関
事務所名 :でいご法律事務所
事務所URL:http://deigo-law.com/
2014年08月26日(火)
平成26年8月2日に,事務所を移転しました!
那覇高校を背にして裁判所・法務局の方向に坂を上がっていくと,
左手にある,でいごビル4階です。
駐車場は,縦列で二台ご用意しています。
2014年08月05日(火)
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