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でいご法律事務所

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「入店するなら、モノを買え」某おもちゃ屋の掲示、従わないとダメ?

 

こんにちは,弁護士の田村ゆかりです。

私が書いた原稿が弁護士ドットコムのサイトに掲載されました。

よろしければご一読下さい。

 

「入店するなら、モノを買え」某おもちゃ屋の掲示、従わないとダメ?

客にとっては楽しみのウィンドウショッピングも、店にしてみれば迷惑なことも多いはずだ。東京都心部のある古いビル内で、会社員のJ子さんは「購入の意思のない方の入店は、お断りします」と入り口に書かれた古い店を見かけた。

中古のゲーム、カードを販売する小さなその店は、入り口に掲示を貼り付けた透明ののれんをさげ、店に入ろうとする客はみな、それを目にすることになる。ウィンドウショッピング狙いの客は入り口段階ではじかれる合理的な方法だ。

ただJ子さんは「外からのぞくと、気になる商品もあったのですが、購入するかどうかは実際に手にして商品の状態をみないと決められません。もし要らないと思っても、店から入り口の掲示を理由に購入を迫られたら、応じないといけないのでしょうか」と、疑問に思ったそうだ。

「購入の意思のない方の入店、お断り」と、店が客の入店に条件をつけることは可能なのか。またもし、この掲示を目にした客が入店したものの、購入しなかった場合には、店側は買い取りを強制することはできるのか。田村ゆかり弁護士に聞いた。

●店が「入店の条件」をつけるのは自由

ーー店側の「購入の意思のない方の入店、お断り」と、入店に条件をつけることに問題はないのでしょうか

「問題はありません。店が客の入店に条件をつけることはそのお店の自由です。

ただ、その条件が付されているにもかかわらず、購入の意思のない人、または購入の意思があるかないかはっきりしない人が入店した場合に、どのような効果が発生するかは次の問題です」

ーーどういうことでしょうか

「売買契約が成立するための要件は、購入の意思表示と相手方の承諾です。

今回の事例である中古ゲーム店では、たとえば客の『このゲームを下さい』が購入の意思表示、これに対して店側の『ありがとうございます』が承諾に当たります。

客は購入の意思表示をする前に、ゲームのタイトル、価格、正常に作動するか、説明書はついているか、ゲームソフトに汚れはあるか等を確認した上で当該ゲームの購入を決意し、購入の意思表示を行っているものと思います」

●店側は「買い取り求めることはできない」

ーー掲示を見た場合「入店する」行為が申し込みと承諾、とはならないのでしょうか

「承諾とは言えないと思います。購入の意思の有無という内心の問題を誰がどのように判断するのか不明です。また、購入する意思のない人が入店した場合のペナルティも特定されていません。

仮に明らかに購入の意思がない人が入店したとしても、店側が買い取りを求めることはできません」

 

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弁護士田村ゆかり

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2019年03月04日(月)

不貞行為の相手方に対して離婚に伴う慰謝料請求を認めない旨の最高裁判断。

 

平成31年2月19日,最高裁判所第三小法廷判決が出されました。

【事実関係】

・平成6年 妻と夫が婚姻し,その後子2人出生

・夫は仕事のため帰宅しないことが多く,平成20年以降妻と性交渉なし。

・妻は勤務先で男性と知り合い,平成21年以降不貞行為

・平成22年夫は妻と男性の不貞行為を知った。

妻は男性との不貞関係を解消し夫との同居を継続。

・平成26年妻は長女の大学進学を機に夫と別居。

・平成26年夫は家庭裁判所に離婚調停を申立て,平成27年離婚成立。

 

【夫の請求】

男性と妻との不貞行為により妻との婚姻関係が破綻して離婚するに至ったから,

男性は,両者を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負い,

夫は男性に対して離婚に伴う慰謝料を請求することができる。

 

【最高裁判所第三小法廷の判断】

 夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,

協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,

離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。

 したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,

これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,

当該夫婦の多方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,

直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。

第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,

当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,

当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。

 以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,

上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。

 

【コメント】

不法行為に基づく慰謝料請求権は,

被害者が損害及び加害者知ったときから3年で消滅時効期間にかかります(民法710条,724条)。

本件では,夫は平成22年に妻と男性との不貞行為を知っており,

離婚調停を申し立てた平成26年時点ですでに消滅時効期間を経過していたため,

不貞行為に基づく慰謝料請求ができず,離婚に伴う慰謝料請求をしたものと思われます。

本件では,離婚に伴う慰謝料請求を否定していますが,

不貞行為に基づく慰謝料請求を否定したものではないことに注意が必要です。

 

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弁護士 田村ゆかり

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2019年02月20日(水)

本年の業務を終了しました。

 

本年もお世話になりました。

新年は2019年1月7日月曜日から業務を開始します。

良いお年をお過ごし下さい。

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弁護士 田村ゆかり

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2018年12月30日(日)

クリスマスの飾り付け。

 

こんにちは、弁護士の田村ゆかりです。

もう12月ですね。早い…。

事務所にはクリスマスの飾り付けをしました。

入り口にありますので、事務所においでの際はご覧になって下さい!

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弁護士田村ゆかり

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平日9:00~18:00

2018年12月05日(水)

カラオケ店員からの「すごく怖い」ナンパ…顧客名簿から「実は好みだった」と電話

 

私が書いた原稿が弁護士ドットコムに掲載されました。

よろしければご一読下さい。

 

 

カラオケ店で受付をするため、名前と電話番号を書いたところ、店を出た後、店員からナンパ目的で電話がかかってきたーー。そんな経験をした女性が、弁護士ドットコムに相談を寄せました。

女性によると、店員は「実は好みだった」「ナンパをするために、カラオケの名簿から番号を調べた」と話してきたそうです。「いきなり名簿から調べられすごく怖かった」と、女性は言います。

このように顧客情報を私的な目的で利用する行為は、プライバシーの侵害など法的な問題はないのでしょうか。店員の処分を求めて、会社側と交渉するべきでしょうか。田村ゆかり弁護士に聞きました。

●「個人情報の利用目的に反するのは明らか」

ーー女性は「すごく怖かった」と言います。店員の行為に法的な問題はないのでしょうか

「もちろん問題があります。従業員が顧客名簿をもとに、顧客をナンパすることは、個人情報の利用目的に反するのは明らかです。カラオケ店は個人データの安全管理措置義務、また従業員の監督義務に違反していると言えます」

ーー今回のケースでは、どの法律を検討することになりますか

「『個人情報の保護に関する法律』(以下「個人情報保護法」と言います)が問題となります。カラオケ店は女性の『氏名』と『

電話番号』という『個人情報』を得て事業に用いており、『個人情報取扱事業者』にあたります(同法第2条第1項、第5項)。また、カラオケ名簿に記載されている個人情報は『個人データ』に当たります(同条第6項)」

ーー本来、個人データにはどのような取り扱いが求められるのでしょうか。

「個人情報取扱事業者であるカラオケ店は、その取り扱う個人データの漏えい等の防止のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません(同法第20条)。また従業員に個人データを取り扱わせるにあたっては、個人データの安全管理が図られるよう、当該従業員に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません(同法第21条)」

●対応を求める際は、店側→個人情報保護委員会、の順で

ーー今回のケースでは確かに、漏えい防止にも従業員の監督についても、違反しています。まずは店側に連絡すれば良いのでしょうか

「そうです。このような義務違反に対して、まず女性はカラオケ店に対して苦情を申し出ることができ、カラオケ店は苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければなりません(同法第35条)。

個人データの漏えいがあった場合、事業者としては事業者内部における報告及び被害の拡大防止、事実関係の調査及び原因の究明、再発防止策の検討及び実施等の対応が望ましいとされています」

ーーもし、店側の対応に不満、十分な対応をしてもらえない場合には、他の相談窓口はあるのでしょうか

「カラオケ店に苦情を言っても十分な対応がされなかった場合、個人情報保護委員会に対して苦情を申し出て、あっせんを依頼することも考えられます。個人情報保護委員会は、カラオケ店に対して個人情報の取扱いに対して報告や資料提出をさせたり、法令違反があった場合には勧告・命令等を行う権限があります(同法第40条、42条)。

店側に対応を申し出る時も含め、実際に苦情を申し出る際には、事実関係や対応策を文書で通知することが効果的と思われます」

2018年11月19日(月)

希望通りの財産管理を行うために。

 

こんにちは,弁護士の田村ゆかりです。

先日,民事信託の研修を受講しました。


ご本人の意思がはっきりしているうちに,
ご希望通りの財産管理を行うために有用な制度です。

たとえば,所有する自宅土地建物を,自分の死後妻に使わせたい,
妻が亡くなった後は最終的に子のものとしたいという場合。
いわゆる「後継ぎ遺贈」というもので,遺言ではできないとされていますが,
民事信託を用いれば可能です。

自分の判断能力が低下したとき,死亡した後,
希望通りに財産管理を行うため,お悩みの方はまずご相談下さい。

でいご法律事務所 弁護士田村ゆかり
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2018年10月19日(金)

集団予防接種によるB型肝炎感染。

 

こんにちは,弁護士の田村です。

私は,集団予防接種によってB型肝炎に感染した方の,

国に対する裁判の代理人を務めています。

 

沖縄弁護団原告団から,

2018年10月2日,提訴及び和解しましたのでご報告します。

1,提訴についてのご報告
2018年10月2日,那覇地方裁判所に次のとおり提訴しました。
被害者数:8名(原告数11名)
無症候性キャリア:2名(原告数同左)
慢性肝炎:4名(原告数同左)

肝がん:1名(原告数同左)

死亡:1名(原告数4名)

 

2,和解についてのご報告
同日,那覇地方裁判所において次のとおり和解しました。
被害者数:15名(原告数同左)
無症候性キャリア:11名(原告数同左)

慢性肝炎:2名(原告数同左)

肝硬変:1名(原告数同左)

肝がん:1名(原告数同左)

 

3,累計原告数(被害者数)2018年10月2日現在

・提訴済み被害者数302名(原告数340名)
・和解済み被害者数214名(原告数238名)

 

B型肝炎訴訟沖縄弁護団 弁護士 田村ゆかり

全国B型肝炎訴訟沖縄弁護団
電話相談窓口 098-917-1088(相談無料・通話料のみ)
月~金曜日 9:00~12:00,13:00~17:30(祝日は休み)
〒900-0014 那覇市松尾2-17-34 沖縄合同法律事務所

 

これまでの情報はこちらからご確認下さい。

全国B型肝炎訴訟九州弁護団ブログ

2018年10月02日(火)

沖縄で二番目に美味しい天ぷら

 

こんにちは。弁護士の田村ゆかりです。

お客様から「沖縄で二番目に美味しい天ぷらです!」と、呉屋天ぷら屋の天ぷらを沢山頂きました。

魚天ぷら、イカ天ぷら、さつまいも天ぷら、モズク天ぷら、ゴーヤ天ぷら、インゲン天ぷら、美味しかったです。

ありがとうございました!

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弁護士田村ゆかり

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2018年09月27日(木)

2018年度版包括外部監査の通信簿

 

2018年度版包括外部監査の通信簿が届きました。

2017年度と2018年度に沖縄県の包括外部監査補助者を務めているため、内容が気になって購入しました。

昨年度の沖縄県の報告書「貸付金(貸付金の管理回収も含む)に関する財務事務の執行について」が評価なしだったのは少し残念ですが、分かりやすく表などを挿入した点見てくれていたのは良かったです。

 

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弁護士田村ゆかり

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2018年09月25日(火)

沖縄県の道路事業について勉強中です。

 

平成29年度に引き続き,

沖縄県包括外部監査補助者を務めています。

本年度のテーマは「公共用地取得に関する財務事務の執行について」です。

監査のため,現在沖縄県の道路事業について勉強中です。

 

でいご法律事務所

弁護士田村ゆかり

TEL 098-851-8153(平日9:00~18:00)

2018年09月21日(金)