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債務整理の具体的ケース⑤個人事業として営んでいた飲食店を閉店してから6年経過後に破産を申し立て同時廃止となったケース

 

こんにちは、弁護士田村ゆかりです。

 

私がご依頼をお受けして債務整理(自己破産、個人再生など含む)を行った具体的ケースについてご説明します。なお、特定できないよう事案は変えてあります。

 

債務整理の具体的ケース⑤個人事業として営んでいた飲食店を閉店してから6年経過後に破産を申し立て同時廃止となったケース

 

 依頼者は50代男性、以前自営業でスナックを営んでいたものの思うように利益が上がらず運転資金を借り入れで賄っていたものの結局閉店し、それ以後は勤めて収入を得ていました。しかしスナック経営をしていた際の借金返済のため生活が厳しく、ご相談に来られました。

 借り入れは9社から約250万円、手取り額月額十数万円に対して返済月額が10万円に上っていたため、破産申立てを行うこととしました。

 申立てに際してネックとなったのは、以前スナックを営んでいたことです。依頼者は不動産、車、生命保険の解約返戻金など高額な財産はなく、同時廃止であれば裁判所への予納金は1万1859円で済みます(2023年5月現在那覇地方裁判所の取扱です)。しかし、自営業をしていたことを理由に管財事件となると予納金は最低23万円となり準備が難しい状況でした。

 そこで、スナックを閉店してから6年を経過しているため同時廃止を希望すると記載の上破産申し立てを行い、結果としては同時廃止事件として破産開始決定しました。裁判所から、スナックを閉店する際に什器備品や在庫は誰に対していくらで処分したかについて報告書を求められましたので、その点は追加で報告書を作成しました。

 借金の整理をしたくても費用がネックとなり断念される方もいらっしゃると思います。個別具体的な事案によりますが弁護士費用を法テラスの民事法律扶助で賄い、同時廃止事件とすることで低額で済む場合もありますので、お悩みの際はお近くの弁護士にご相談頂きたいと思います。

 

※同時廃止と管財

 破産手続には大きく分けて同時廃止と管財があります(このほか異時廃止もあります)。破産申立人にめぼしい財産がない場合には、破産手続開始の決定と同時に廃止の決定がなされる同時廃止となります。

 これに対して、破産申立人に一定の財産がある場合、個人事業を営んでいたり法人の代表者であるなど財産調査が必要な場合などは裁判所から破産管財人が選ばれます。管財人は破産者の財産を換金して債権者に配当するなどし、この手続きを管財と言います。

 破産を申し立てる側としては、同時廃止となるか管財となるかで準備をする予納金額が異なってきます。どのような基準で同時廃止と管財とを振り分けるかは各地方裁判所によって異なるため、住所地のお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

 

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弁護士田村ゆかり

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2023年05月11日(木)

 

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