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債務整理の具体的ケース④1600万円の借金について消滅時効を主張するなどして30万円を支払い終了したケース

 

こんにちは、弁護士田村ゆかりです。

 

私がご依頼をお受けして債務整理(自己破産、個人再生など含む)を行った具体的ケースについてご説明します。なお、個人が特定できないよう事案は少し変えてあります。

 

債務整理の具体的ケース④1600万円の借金について消滅時効を主張するなどして30万円を支払い終了したケース

 

 依頼者は70代の無職男性、多額の借金があるということで心配されたお子さんと一緒に来所されました。

 無職無収入で借金額は2社から計1600万円ということだったので当初自己破産を予定していました。

しかし資料を検討すると、うち借金額400万円の1社については、債務弁済契約公正証書を作成しているものの作成したのが10年以上前で、最終返済日からも10年以上経過していました。そのため、その1社については内容証明郵便で消滅時効援用通知書を送付しました。

 またもう1社については、当初借金額は1200万円でしたが残債務額が100万円程度であること、消滅時効期間経過はしていませんが相当長期に渡って小額ずつのみの返済をしていました。そのため債権者と交渉し、30万円を一括で支払い残額については免除を受けるとの内容で合意書を作成して支払いを行いました。

 結果、依頼者は自己破産することなく債務を整理することができ、依頼者ご本人もお子さんも安心することができました。

 このように、債務整理の方法は具体的な内容により様々ですので、より良い整理方法を模索するためには、弁護士に相談することをお勧めします。

 

※債務弁済契約公正証書

債務弁済契約公正証書とは、債務者が債権者に対して、契約などによって生じた債務を確認し、その履行を約束する契約を公証人が作成する公正証書の形式で作成したものです。

公正証書は証明力が高いこと、債務者が支払いを怠った場合裁判をすることなく強制執行(差押えなど)ができることから、主に債権者側に作成するメリットがあります。

 

参考 那覇公証センター

 

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弁護士田村ゆかり

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2023年04月21日(金)

 

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