でいご法律事務所
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こんにちは、弁護士田村ゆかりです。
私がご依頼をお受けして債務整理(自己破産、個人再生など含む)を行った具体的ケースについてご説明します。なお、個人が特定できないよう事案は少し変えてあります。
債務整理の具体的ケース③繁華街での飲食を繰り返し160万円の債務があり自己破産したケース
依頼者は20代後半の女性、借り入れは消費者金融、クレジットカード会社等8社から計160万円でした。またそのほかに、住民税、自動車税、国民健康保険料等の滞納が計50万円ありました。仕事はクラブで接客を行っており、月の手取りは十数万円でした。
依頼者が借り入れをした理由は主に、前夫との離婚後のストレスから繁華街での飲食を繰り返したことでした。(※免責不許可事由である浪費については後述します。)
当初はクレジットカードの一括払いで、一括払いが難しくなるとリボ払いに変更し、ギリギリ支払いを継続していました。
依頼者は東京の司法書士事務所に任意整理の相談をし、月の支払額を減額してもらう合意をして支払いを続けましたが、自動車を運転中に事故を起こしたことをきっかけに分割払いを続けることも難しくなりました。
依頼者は、分割払いを2年ほど続けてきたが支払いが滞りがちで元金が思うように減らなかったため、自己破産希望ということで私にご相談がありました。
結果、私が代理人として破産申立てを行い、破産開始決定(同時廃止)、その後免責許可決定を受けて借金の返済を免れました。
※浪費のために借入れをしていると免責不許可となる?
自己破産を申し立てる目的は、借金の返済を免れること(免責許可を受けること)ですが、免責が許されない、いわゆる免責不許可事由が定められています(破産法252条)。
免責不許可事由の一つに、浪費や賭博などによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したことがあります(破産法252条1項4号)。
本件のように繁華街での飲食なども浪費に当たりますが、浪費を行うに行った経緯や内容、浪費を止めた時期やその理由、反省している心情や今後の生活再建の見込みなどを丁寧に説明し、場合によっては本人の反省文や今後の生活再建の見込みを示すための家計収支表の提出などを行うことで、免責許可されるケースは多いです。
浪費が原因で債務を増やした場合にも、破産できないと自己判断で諦めるのではなく、弁護士に相談されることをお勧めします。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
3 裁判所は、免責許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者及び破産管財人に、その決定の主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
4 裁判所は、免責不許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5 免責許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
6 前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
7 免責許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。
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2023年04月19日(水)
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