でいご法律事務所
〒900-0022
沖縄県那覇市樋川1丁目
13番36号
でいごビル4階
TEL:098-851-8153
FAX:098-851-8159
こんにちは、弁護士田村ゆかりです。
私がご依頼をお受けして債務整理(自己破産、個人再生など含む)を行った具体的ケースについてご説明します。なお、個人が特定できないよう事案は少し変えてあります。
債務整理の事案②
父の事業のために消費者金融から借りた290万円の債務があり自己破産したケース
依頼者は30代後半の男性、借り入れは消費者金融3社から計290万円でした。
依頼者が借り入れをした理由は主に、依頼者の父親が営んでいた個人事業の資金繰りが厳しくお金の工面を頼まれたものの収入が少なかったため、消費者金融から借り入れてお金を渡すためでした。結局父は個人事業を止めましたが、依頼者には借金が残りました。
依頼者は、その後依頼者の祖父が要介護となり離職して数年間介護を行ったため収入がなく、同居していた母の収入で生活していました。借り入れてから年月が経っているものの債権者が債務名義を取得しているため消滅時効期間が経過しておらず(※後でご説明します)、破産申立てを行うこととしました。
結果、私が代理人として破産申立てを行い、破産開始決定(同時廃止)、その後免責許可決定を受けて借金の返済を免れました。
※債務名義ある場合の消滅時効期間とは?
銀行や消費者金融からお金を借り、当初は返済していたが途中で返済が難しくなりもう数年返済は行っていないというケースはちょくちょくあります。
基本的には最後の返済から5年以上経過していれば貸金返還請求権という債権の消滅時効援用通知書を郵送して、債権は時効期間経過により消滅しているので支払う義務がありませんと主張します。
ただ、債権者が支払督促や訴訟など裁判所を通じた手続きで判決書など債務名義を得ている場合は、時効期間は確定の翌日から10年となります(民法169条1項)。
(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
借り入れをして最後の返済から数年が経過しているという場合、消滅時効援用通知書の送付で済むか、破産申し立て等を行うべきかについては、弁護士に相談することをお勧めします。
でいご法律事務所
弁護士田村ゆかり
平日9時~18時
TEL:098-851-8153
2023年04月18日(火)
Copyright (C) 沖縄 でいご法律事務所:弁護士 田村ゆかり. All Rights Reserved.