でいご法律事務所
〒900-0022
沖縄県那覇市樋川1丁目
13番36号
でいごビル4階
TEL:098-851-8153
FAX:098-851-8159
こんにちは、弁護士の田村ゆかりです。
相続等による所有権の移転の登記申請の義務化
土地建物(不動産)の相続登記が義務化されます。
2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化される制度がスタートし、
相続登記の申請については3年間の猶予期間があります。
なお、この制度開始前に相続が発生していたケース(被相続人が亡くなっていたケース)も義務化の対象となります(改正不動産登記法76条の2)。
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
相続登記を申請しなかった場合の罰則
正当な理由がないのに不動産の相続を知ってから(通常は被相続人が死亡したことと自己が法定相続人であることを知ってから)、
3年内に相続登記の申請をしなければ10万円以下の過料に処せられます(不動産登記法164条)。
(過料)
第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
相続登記の申請が難しい場合は?(相続人申告登記)
亡くなった被相続人が土地建物を所有していた場合、
その法定相続人で話し合いをし、土地建物について誰かが単独所有する、
共有するなどを遺産分割協議において合意できれば相続登記をすることとなります。
ただ、土地建物の代わりにいくらお金を支払うかがまとまらない、相続人の一部と連絡がつかないなど、
話がまとまらないことはよくあります。
そういった場合には、相続人である旨の申出をする(相続人申告登記)という制度も、
2024年(令和6年)4月1日から始まります(改正不動産登記法76条の3)。
相続人が相続登記を申請すべき期間内に、相続人である旨の申出をした者については、
所有権の取得に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したとみなされます。
なお、相続人である旨の申出をした者は、その後の遺産分割によって所有権を取得したときは、
遺産分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければいけません。
(相続人である旨の申出等)
第七十六条の三 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
5 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
6 第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
相続や相続登記についてよくわからない、お悩みの際は、
弁護士までお早めにご相談下さい。
参照
でいご法律事務所
弁護士田村ゆかり
平日9時~18時
TEL:098-851-8153
2023年04月05日(水)
Copyright (C) 沖縄 でいご法律事務所:弁護士 田村ゆかり. All Rights Reserved.