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でいご法律事務所

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自己破産するための要件は何か?

 

こんにちは,弁護の田村ゆかりです。

 

借金を返すのがきついとき。

自己破産する場合の要件は「支払不能」です(破産法第15条)。

支払不能とは,債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態をいうとされています。

破産を検討する方はあちこちから借金をしている状態だと思います。

たとえば給料からでは月々の返済日に定められた金額を返すことができない,

別のところから借りて返済に充てているような状態をイメージして下さい。

 

具体的には,手取り収入から家賃などの住居費を差し引いた金額の3分の1を返済に充てて,

3年で完済できないくらいが目安とされています。

手取り年収500万円なら借金400~500万円くらいです。

 

ただ支払不能に当たるか否かはかなりケースバイケースです。

私がご依頼を受けた中では,高齢の方で生活保護受給中,

他に収入無しというケースで,数十万円の借金で自己破産が認められたこともありました。

 

まずはお近くの弁護士にご相談頂くのがいいと思います。

 

でいご法律事務所 弁護士田村ゆかり

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平日9:00~18:00

 

 

2019年11月14日(木)

 

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