でいご法律事務所
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取扱業務のところに,「姻族関係終了届」を追加しました。
よろしければご一読下さい。
姻族関係終了届を出す人が増えたって聞いたけど,
それってなんですか?
まず,結婚をすると配偶者の親やきょうだいと「姻族」という関係になります。
姻族の関係は,離婚したときは何もしなくても終了するけど,
死別の場合には残るのです。
そのため終了させるには,姻族関係終了届を出す必要があるのです。
・民法728条1項:姻族関係は,離婚によって終了する。
2項:夫婦の一方が死亡した場合において,生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも,
前項と同様とする。
どうして姻族関係終了届を出す人が増えてるのでしょう?
法務省の戸籍統計によると,
平成18年に1854件,平成27年には2783件提出されています。
ここ数年で急に提出件数が増えているようです。
義理の親の介護や同じ墓に入ることに抵抗がある人が提出していると思われます。
姻族関係終了届を出せば,
義理の親の介護はしなくていいってことですか?
そもそも,基本的には義理の親の介護義務はないのです。
お互いに扶助義務を負っているのは,夫婦,直系血族(実の親,子など)と兄弟姉妹です。
義理の親の扶助義務を負うのは特別の事情がある場合に限られます。
民法752条:夫婦は同居し,互いに協力し扶助しなければならない。
民法877条1項:直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある。
2項:家庭裁判所は,特別の事情があるときは,前項に規定する場合のほか,
三親等以内の親族間においても不要の義務を負わせることができる。
そもそも義理の親の介護の義務はないんですね。
姻族関係終了届に何かデメリットはありますか?
終了させたい姻族の了解は不要で,
相手に通知がいくこともありません。
配偶者の遺産相続もできますので,特にデメリットはありません。
ただ終了届を出しても戸籍に変動があるわけではありませんので,
旧姓に戻りたいときは別に「復氏届」を提出する必要があります。
2017年01月27日(金)
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