でいご法律事務所
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取り扱い業務→離婚問題に,「離婚の原因-3年以上の生死不明」の記事を掲載しました。
よろしければご一読下さい。
民法770条1項3号が定める離婚原因,
「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」というのは,
3年以上行方不明ってことですか?
いいえ,生死不明とは,生存の証明も死亡の証明もできないことで,
単なる行方不明では足りないとされています。
生存を最後に確認できた時から3年以上生死不明であり,現在も生死不明であることが必要です。
あれ,生死不明のときに使える制度として「失踪宣告」もありますよね?
はい。妻又は夫が生死不明の場合,婚姻を解消する方法として,失踪宣告を得る方法もあります。
民法30条1項は,不在者の生死が七年間明らかでないときは,
家庭裁判所は,利害関係人の請求により,失踪の宣告をすることができると定めています。
また2項は,戦地に臨んだ者,沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が,
それぞれ,戦争が止んだ後,船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも,前項と同様とするとしています。
そして,民法31条は,前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に,
同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に,死亡したものとみなすとしています。
夫婦のどちらかが死んだこととされることによって,
婚姻関係は終わるということですね?
そうです。
死亡したものとみなされることによって死亡による婚姻終了の効果が発生しますが,
失踪者の生存が後になって判明した場合には失踪宣告が取り消されて,婚姻が復活します。
後で婚姻関係が復活すると,すでに再婚していた場合など困りますね。
じゃあ期間も3年と短いし, 「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」 に当たるとして
離婚請求した方がいいんでしょうか?
夫又は妻が生死不明や行方不明の場合には,
実際には民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するとして離婚請求することが多いようです。
その場合,770条1項3号を念頭に置いて3年の経過を待つ必要は特にありません。
2016年05月18日(水)
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