でいご法律事務所
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「離婚の原因-はじめに」という記事を追加しました。
よろしければご一読下さい。
どういう場合に離婚ができるかについては,民法770条に書かれています。
770条1項 夫婦の一方は,次に掲げる場合に限り,離婚の訴えを提起することができる。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4号 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2項 裁判所は,前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,離婚の請求を棄却することができる。
離婚をしたい!という側は,1号~5号に書かれている離婚原因があり,婚姻関係が破たんしているということを訴えることになります。
逆に離婚をしたくない!という側は,1号~5号に書かれている離婚原因がなく,婚姻関係が破たんしていないこと,仮に破たんしているとしてもそれは専らあるいは主として相手の責に帰すべき事由によること(相手が有責配偶者であること)を訴えることになります。
では,具体的にどんなことが離婚原因になるのかについてご説明します。
2016年05月18日(水)
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